2023年8月1日(火)に法務省大臣官房司法法制部より、「AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72条との関係について」と題するガイドラインが公表されました。
今回公表されたガイドラインでは、弁護士法72条の要件の一つである「訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件」について、「いわゆる企業法務において取り扱われる契約関係事務のうち、通常の業務に伴う契約の締結に向けての通常の話合いや法的問題点の検討については、多くの場合『事件性』がない」ことが明記されております。また、本ガイドラインには、同条の一要件である「鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務」に該当しない具体例が、類型毎に記載されています。
本ガイドラインの公表により、本協会の理事が代表を務める法人が提供するサービスについて、弁護士法72条に違反しないことが、より一層明確になりました。
より詳細な内容につきましては、下記URLよりガイドラインをご参照ください。
■「AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72条との関係について」
URL:https://www.moj.go.jp/content/001400675.pdf
■一般社団法人AI・契約レビューテクノロジー協会 代表理事 松尾剛行よりコメント
法務省をはじめとする本件にご尽力いただいた皆様に改めて感謝申し上げます。法務省ガイドラインは、弊協会会員各社のプロダクトをはじめとする様々な契約業務支援サービスの適法性が確認されたという重要な意味を持ちます。しかし、適法性というのは、あくまでもビジネスの前提に過ぎません。引き続き会員各社は、ユーザーひいては日本社会に取って有意義なプロダクトを提供するという観点から更に努力を続けるべきであり、また、協会としてもステークホルダーとのコミュニケーションを継続して参る所存です。
今後、協会といたしましては、法務省ガイドラインを踏まえ、協会加盟各社が本ガイドラインの趣旨に沿って適法にサービスを提供するためのより実務的な枠組みを議論して参ります。