中国個人情報法については、共編著した『中国デジタル戦略と法』の中でも詳述したところであるが、同法の対応は日本企業にとっても大変重要な課題となっている。例えば、中国個人情報保護法に基づき中国子会社の情報を日本に移転するという場合、SCC(標準契約)を締結する方法が考えられる。ここで、2023年2月22日にSCCが正式に確定した。そこで、本来は同年11月末までに本人同意取得、PIA(影響評価)、SCC締結、そして届出をしなければならない。そこで、多くの日本企業がこれらの手続きに向けて努力をしていたところである。・・・
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