第1条(本規定の適用範囲)
本規約は、当協会の定款第5条に定める会員(以下「会員」という。)及び当協会に入会しようとする個人又は法人(以下「入会希望者」という。)に適用される。
第2条(会員資格)
当協会の会員の会員資格は以下の通りとする。
-
正会員
契約レビュー業務に関するAI・テクノロジーサービスを提供する企業、契約レビュー業務に関するAI・テクノロジーサービスに関する見識を有する弁護士並びに契約レビュー業務に関するAI・テクノロジーを研究対象とする研究者
-
準会員
契約レビュー業務に関するAI・テクノロジーサービスの提供を準備している企業、契約レビュー業務に関するAI・テクノロジーサービスに関する見識を有する弁護士並びに契約レビュー業務に関するAI・テクノロジーを研究対象とする研究者
-
賛助会員
当法人の事業を賛助する個人又は団体
第3条(入会)
入会希望者は、当協会所定の申込方法により入会申込みを行い、定款第6条に定める手続きを経て会員となる。
第4条(入会不承認)
次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合は、当協会は入会希望者の入会を承認しないことがある。
- 入会金支払の期限までに入会金の支払いがなかった場合
- 過去に当協会から会員資格を取り消されたことがある場合
- 入会申込書に記載された申込事項に虚偽の記載、誤記、記入漏れ等があった場合
- その他当協会が、会員と認めることを不適切と判断した場合
第5条(会費)
1. 会員は、本条に定めるところに従い、会員の区分に応じて、次の各号に定める会費を支払わなければならない。
-
正会員
入会金10万円、年会費60万円
-
準会員
入会金7万5千万円、年会費45万円
-
賛助会員
入会金5万円、年会費30万円
2. 年会費の始期は9月1日とし、8月31日までの1年間とする。また、入会初年度は、入会日により月割にて計算する。
3. 会員は、第1項に定める会費を、当協会が定める支払期日までに当協会の指定する金融機関の口座に振り込む方法により支払うものとする。振込手数料は会員の負担とする。
4. 当協会は、会員が支払った会費について、その理由の如何を問わず、返還しないものとする。
第6条(通知義務)
- 会員は氏名、住所、連絡先に変更が生じた場合は、速やかに所定の変更手続きをとる。
- 当協会は、会員が前項の手続きを怠ったことに起因して会員に生じた損害について一切の責任を負わないものする。
第7条(退会)
当法人の会員は、当協会所定の退会届を提出することにより退会することができる。ただし、未払いの会費がある場合、退会によってこの支払義務を免れるものではない。
第8条(会員の除名)
会員が、次のいずれかに該当する場合は、定款17条2項に基づく社員総会の決議により、当会会員を除名することができる。
- 当協会、他の会員の名誉又は信用を毀損する行為があった場合
- 定款、本規約その他当法人の定める規則に違反した場合
- 法令違反、又は公序良俗に反する行為があった場合
- 会員の支配権に実質的な変動が生じた場合
- その他、本法人が会員として不適切と認める場合
第9条(会員資格の喪失)
会員は、次のいずれかに該当する場合は、当協会の会員資格を喪失する。
- 本規約第7条に定める手続きにより退会したとき
- 総正会員が同意したとき
- 正当な理由なく、会費を1年以上滞納したとき
- 会員が死亡し、失踪宣告を受け、又は解散したとき
- 成年被後見人又は被保佐人になったとき
第10条(反社会的勢力の排除)
1. 会員は、自社、自社の株主・役員その他自社を実質的に所有し、若しくは支配するものが、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
- 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
- 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
- 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
- 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 当法人は、会員が前項の表明又は確約に違反した場合、何らの通知又は催告をすることなく直ちに会員資格を取り消すことができる。この場合において、表明又は確約に違反した会員は、当協会の会員資格の取消によって被った損害の賠償を請求することはできない。
3. 当法人は、会員が第1項の表明又は確約に違反した場合、これによって被った一切の損害の賠償を請求することができる。
第11条(会員の権利)
会員は、会員の区分に応じて、以下の権利を有する。
正会員 | 準会員 | 賛助会員 | |
---|---|---|---|
社員総会の議決権 | あり | なし | なし |
社員総会の傍聴 | ― | あり | なし |
理事会の傍聴 | あり | なし | なし |
理事会議事録(一部)の共有 | あり | あり | あり |
会員限定の情報共有 | あり | あり | あり |
当協会が開催するシンポジウム、 セミナー等イベントへの無料参加 |
あり | あり | あり |
会員懇親会への参加 | あり | あり | あり |
第12条(会員の義務)
- 会員は、本規約、当協会の定款、並びにその他当協会が定める規約、規程等を遵守する。
- 会員は、当協会の事前の承諾なく、当協会の名称、会員肩書等を利用して、会員の利益のために営業活動、宣伝活動を行ってはならない。
第13条(商標等の使用)
会員が当協会の商標及びロゴマーク等を使用する場合、当協会の事前の書面による承認を得なければならない。
第14条(知的財産権の帰属)
当協会の活動の過程で得られた発明、考案、意匠、著作物その他一切の成果に係る特許、実用新案登録、意匠登録等を受ける権利及び当該権利に基づき取得する産業財産権並びに著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)その他の知的財産権(ノウハウ等に関する権利を含む。)は、すべて当協会に帰属する。
第15条(個人情報)
当協会は、会員が当協会へ提供した会員の個人情報を、個人情報の保護に関する法律及び当協会プライバシーポリシーに従い、適切に取り扱う。
第16条(損害賠償)
会員が、定款、本規約その他当法人の定める規則に違反し、当該違反に起因して当協会に損害が生じた場合、当該会員は当該損害を賠償するものとする。
第17条(免責)
- 会員が当協会の活動に関連した取得した一切の情報等について、会員は自らの判断と責任において使用するものとし、当該情報等に起因した会員又は第三者が損害を被った場合でも、当協会は一切の責任を負わないものとする。
- 会員間に紛争等が発生した場合、当協会は当該紛争等に関して一切の責任を負わないものとする。
第18条(規程の変更)
当協会は、理事会の承認を得て、当協会ウェブサイトへの掲載等により事前に通知することによって、本規約を変更することができる。
第19条(存続)
会員が第8条(会員資格の取消)、第9条(会員資格の喪失)、第10条(反社会的勢力の排除)2項により会員資格を取り消され、又は喪失した場合でも、本条、第14条(知的財産権の帰属)、第15条(個人情報)、第16条(損害賠償)、第17条(免責)、第20条(準拠法)、第21条(合意管轄)、第22条(誠実協議)の規定は、引き続きその効力を有する。
第20条(準拠法)
本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本法に準拠し、日本法に従い解釈されるものとする。
第21条(合意管轄)
本規約に関する訴訟については、その訴額に応じて東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第22条(誠実協議)
当協会及び会員は、本規約に定めのない事項及び本規約に規定される事項の解釈に疑義が生じた場合、審議誠実の原則に従い、協議のうえその解決を図るものとする。
附則
本規約は、2023年2月8日より施行する。
一般社団法人AI・契約レビューテクノロジー協会