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2022.12.08

内閣府規制改革推進会議 第2回スタートアップ・イノベーションWGにて 「契約書の自動レビューと弁護士法」の議事録が公表され、 法務省から現在提供されているAI契約自動レビューサービスについて、 適法の可能性が高い旨の回答等がなされました

一般社団法人AI・契約レビューテクノロジー協会(主たる事務所:東京都江東区、代表理事:松尾 剛行、英名:AI and Contract Review Technology Association、以下ACORTA)の代表理事 松尾と専務理事 角田が11月11 日に実施された内閣府が主催する規制改革推進会議  第2回スタートアップ・イノベーションワーキング・グループ「議題1.契約書の自動レビューと弁護士法」において取り組みを発表しました。当該ワーキング・グループの議事録が12月5日に公表されましたのでお知らせします。

 

内閣府規制改革推進会議 第2回 スタートアップ・イノベーションワーキング・グループ  議事録

 

<議事録のポイント要約>
法務省がグレーゾーン解消制度の回答は現在提供中のAI契約自動レビューサービスに当てはまるものではないことを明言

議事録14頁下から4行目において、堀専門委員による「今回、グレーゾーン解消制度を活用された案件で、令和4年10月14日に公表された回答の内容が抜粋されているかと思います。ここで、6月6日の回答内容よりも一歩踏み込んで検討されたという結果であろうと思っております」等のコメントにつき、法務省が「まず、回答に当たっては照会がございます。照会に対応するものとして回答させていただいたということでまず御理解をいただきたいと思います。したがいまして、何か現にある具体的な機能を念頭に置いたものではないわけであります。」と回答しました。

 

法務省が現在提供中のAI契約自動レビューサービスが適法の可能性が高いと回答

冒頭に角田が代表取締役を務めるLegalOn Technologiesが提供するAI契約審査プラットフォーム「LegalForce」のデモンストレーションをご覧いただき、その仕組みについてご説明しました(議事録4-5頁)。
これを踏まえ、議事録16頁6行目において、堀専門委員による、「今のお話によりますと、例えば先ほどAI・契約レビューテクノロジー協会から説明がありました、この契約書があらかじめプリセットされたものと比較して、これが一致している、一致していない、ある、なしというような結果が機械的に表示されるものは問題がないけれども、中身を読んで評価をするようなものに至ってしまうと、そこは意味内容の類似性の比較ではなくて、法的な効果の類似性の比較表示ということになりますので、そこはグレーであるというお答え、当てはめになっていくという理解でよろしいものなのでしょうか。」という問いに対し、法務省から「御指摘のような場合が多いということになろうかと思います。あくまでも法の適用につきましては、最終的には裁判所の御判断ということになりますので、先ほど御指摘いただいたような場合が多いということになろうかと思います。」と、LegalOn TechnologiesをはじめとするACORTAに参画する各社が提供するAI契約自動レビューサービスにおいて、弁護士法72条の観点から問題がない場合が多いと回答しました。

 

法務省が、仮に「鑑定その他の法律事務」に該当した場合であっても「訴訟事件、非訟事件、審査請求、異議申立て等の事由に準ずる程度に法律上の権利に関して争いがある、あるいは疑義を有する」ものでなければ弁護士法第72条に違反しないことを示唆

議事録9頁4行目において、法務省から「弁護士法72条の「訴訟事件・・・その他一般の法律事件」の基本的な考え方等を記載しております。当省では、この点について、弁護士法72条に列挙されました訴訟事件、非訟事件、審査請求、異議申立て等の事由に準ずる程度に法律上の権利に関して争いがある、あるいは疑義を有するものであることを要するとする、すなわちいわゆる事件性が必要である」、「この事件性の有無につきましては、個別の事案ごとに具体的事情を踏まえて判断する必要がある」、「その他一般の法律事件に該当するというためには事件性が必要であるという考え方を前提としつつ、契約の目的、契約当事者の関係、契約に至る経緯やその背景事情等の個別具体的な事情によっては、契約類型にかかわらず、その他一般の法律事件に関するものを取り扱うものと評価される可能性がないとは言えない」と説明しました。これを踏まえ、議事録28頁6行目において、落合専門委員による「その他の一般の法律事件に該当する場合について、事件性は必要であることは先ほどおっしゃっていただいたと思いますが、グレーゾーン解消制度の中で個別具体的な事情ということが書かれている部分があるように思っております。本件サービスを利用する者と相手方との関係、契約に至った経緯、その他背景事情等の点において様々であり、こうした個別の具体的事情によってはという点については、先ほども御説明いただいた内容を踏まえると、法律上の権利義務関係に争いがあり、疑義があるようなものを指されているのではないかと思うのですが、ここはそういう形なのでしょうか。または、違う内容がその中に入っているのかをお伺いしたい」という問いに対し、法務省が「法律の権利義務に争いがあって、あるいは疑義を有するものかどうかという点でございます。その点については、先ほど先生から御指摘いただいたような事情、すなわち当事者の関係であったり、契約に至る経緯であったりといったことを踏まえて判断されるべきもの」と回答しました。

この点に関し、また、ACORTA松尾代表理事が議事録20頁7行目「協会のほうでも事件性のあるような契約についてはレビューをしないようにしようということにはなっておりまして、その際には、既に法務省の資料にも書かれているとおり、訴訟事件、その他の具体的 例示に準ずる程度に法律上の権利義務に争いがあり、あるいは疑義を有するもののような 類型については使わないということにさせていただいております。」と述べ、また、議事録21頁2行目において「2003年に「グループ企業間の法律事務の取扱いと弁護士法72条の関係について」というのを法務省が出されておりまして、こちらで契約関係事務について、紛争が生じてからの和解契約の締結とは別として、通常の業務に伴う契約の締結に向けた通常の話合いや法的問題点の検討は事件性なしという回答が出ているということは参照に値するかと存じます。」と、ACORTA参画企業が提供するAI契約自動レビューサービスは、弁護士法72条において適法であることを説明しました。

 

法務省はAI契約自動レビューサービスを「できる範囲で後押しをしていきたい」

議事録29頁22行目では、法務省が「法務省といたしましても、このAIにつきましては、有用であると考えております。」「契約の審査の高速化、あるいはナレッジマネジメントといったところに非常に役立つと聞いております。したがいまして、我々といたしましても、できる範囲で後押しをしていきたいと考えておりまして、先般公表した回答の中でも、可能な限り白と言える範囲につきましては、我々としてもそのようにお示しさせていただいたところであります。」と発言しました。

 

■一般社団法人 AI・契約レビューテクノロジー協会について
各ステークホルダーの皆様と連携しながら、適法にAI契約自動レビューテクノロジーをご活用いただくための環境整備に努めるとともに、AIによる契約レビュー業務に関わるテクノロジーの発展と普及を通じて、法曹界及び企業法務業界におけるAI・テクノロジーの活用を推進し、我が国の法務力の向上と国際競争力の強化、ひいては司法アクセスの向上による豊かな社会を実現に貢献すべく活動をして参ります。